|
|
||
![]() |
||
|
平成13年11月28日 第84号 |
||
| 今週のヘッドライン | ||
|
|
||
| 専門職業家の連携一考 〜鑑定と税務の場合〜 | ||
専門職業家はその名の通り、ある一定の「専門分野」を職業とするもので、専門以外の分野についてはその責任の範疇外となる。しかし、あるひとつの顧客の問題を解決しようとしたとき、その分野が、ある専門家の責任の範囲を超えて、他の専門家の分野に関わる場合、もしくは他の専門家の内容を知らないと自分の分野の責任を全うできない場合がある。そのときに、複数専門家の「連携」が必要になってくる。鑑定は特にその要素が強い分野だと言える。例えば、賃料の裁判鑑定、建物診断での建物鑑定等、弁護士や建築士の法律・建築の知識を知らずしては、きちんとした仕事ができない。 税務との関わりも深い。当HPでも折りに触れて取り上げているが、相続税の不動産評価の適不適は納税者の財産に直接関わるものであり、財産評価通達による相続財産評価が不合理な場合、納税者の財産を守る担保としての「鑑定評価」は非常に重要な位置を占める。 ここで問題は専門家の認識である。税務を行う税理士・会計士と、「鑑定」を行う不動産鑑定士の、相手方に対する認識の不備がある場合があり、お互いの範疇の中で「気付かない」まま、納税者に有利な判断をし損なっている可能性があるのだ。
「連携」とは、範疇外のことはその分野の専門家に「丸投げ」することではなく、依頼者の最善を考えて、お互いの専門分野を突き合わして、ベストな解決方法を模索することではなかろうか? |
||
| ※「いわせてんか」は、(株)アクセス鑑定の統一見解ではなく、執筆担当者の私見にすぎません。 | ||
| ―平成13年11月28日号・完― | ||
| 戻る | ||